聴聞手続きの本人対応支援|行政書士乗越士所

行政処分を行う前には、通常予定される行政処分の侵害の程度に応じて「聴聞」又は「弁明の機会の付与」のいずれかの意見の聞き取り手続きが行われます。特に許認可等を取消したり、許認可等の効力を停止するような侵害の程度が大きい処分をするときは「聴聞」という慎重な手続きが行われます。処分が行われる前の重要なポイントの一つである「聴聞」はしっかりと対策をすることで自分に有利になるように動かせる可能性が残されています。
一人で参加することに抵抗を感じるときはぜひお近くの弁護士か行政書士にご相談ください。

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福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
     審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

聴聞とは何か

聴聞とは、行政庁が営業停止や許可取消しなど重大な不利益処分をしようとするとき、処分案とその理由・証拠を開示したうえで、相手方や利害関係人に口頭での意見陳述・反論・証拠提出の機会を与え、その内容を聴聞主宰者が公正に聴取・記録して最終処分の判断資料とするために行う、行政手続法上の公式な審理手続のことです。

聴聞は、事案の内容や予定される行政処分の性質等によりますが、何も対策せずに出頭すると、事実の確認程度で終了し、ものの数分で終了するケースもあります。
聴聞終了後、その日のうちに行政処分が出ることもありますので、十分な対策が不可欠です。

聴聞では何が行われるのか

では聴聞の当日は何が行われるのか、一般的なケースでざっくりとご紹介します。

当日は、主宰者と呼ばれる行政側の職員が進行役となり、最初に行政庁側の職員が「予定処分の内容・根拠法令・原因事実」を出席者に説明します(行政手続法第20条1項)。

そのうえで、当事者や参加人が出頭して、自分の意見を口頭で述べ、反証となる証拠書類などを提出できます(行政手続法第20条2項)。

当事者等は、主宰者の許可を得て行政庁職員に質問をしたり、補佐人(弁護士・行政書士など)を同伴して出席することもできます(行政手続法第20条2・3項)。

主宰者は必要に応じて当事者や参加人に質問し、意見陳述や証拠提出を促したり、行政庁職員に追加説明を求めることができます(行政手続法第20条4項)。

出頭しない場合でも、当事者等は事前に陳述書・証拠書類を提出して主張立証することができ、その書面も期日に示され得ます(行政手続法第21条)。

期日の審理内容は調書等にまとめられ、これが最終的な不利益処分を行うかどうかの判断資料として使われます。

弁明の機会の付与との違い

◇聴聞:口頭審理がメインで、資料の閲覧権や利害関係人の参加権が認められるなど権利保障が充実
◇弁明の機会:原則として書面審理で、非常に簡略的な手続きで進行する。

当事務所の支援内容

当事務所は、処分を予定されている本人でも聴聞手続きに臨めるように陳述書等の関係書類の作成、資料証拠の整理の支援を行っています。

まとめ

まとめ

◇ 重大な行政処分が行われるときは「聴聞」という手続きが取られます。
◇ 聴聞にはしっかりと用意をして積極的に参加しましょう。
◇ 聴聞通知書等が届いたらすべきことは近くの弁護士又は行政書士にすぐに相談!

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