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運営・管理
当ホームページは国家資格者及びその指揮監督を受けた者が運営・管理しています
サイト名審査請求スケダチオフィス
事務所名行政書士乗越士所
代表者乗越 悠生
資格行政書士(登録番号第23401473号)
事務所所在地〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
連絡先電話:093-473-6670
営業時間等営業時間
午前10時~午後22時

休業日
不定休

事務所代表ご挨拶

ご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
行政書士の乗越です。

令和8年1月1日より施行された改正行政書士法により、審査請求等に関する手続きに行政書士が関与することができる領域が拡大しました。
これはデジタル化の進展に伴い、国民が自身の手で許認可等を受ける機会が増大することを見越して、行政書士の関与にかかわらず、何らかの許認可等を受け、または受けようとする国民が行政処分を受けたときの救済を、行政手続きの専門家として期待されたものと理解しています。

審査請求等は処分をした行政機関と関係のある行政機関がその適法性や相当性を判断することから、我々専門職の間でも一般的に活用しても実効性に乏しい制度という風に考えられ、積極的に活用を勧め、関与する専門職が少なかったことは事実です。

しかしこの審査請求等の制度には、国民自身の救済という側面と行政の適正化を図るという2つの側面があります。
行政機関がなした処分がすべて正しいとは限りません。法律に違反し、または法律の趣旨や判例等に照らして不当な処分が行われることも往々にしてあります。

せっかくある制度なのに活用にはある程度の専門知識が必要。
それなのに国民を支援できる存在が足りないということを踏まえ私たちは立ち上がりました。

手元に届いた行政処分を通知する文書には、なぜそのような処分をするに至ったかの理由が詳細に書かれることはまれで、ほとんどは根拠となった法律の条文が示されるだけです。これでは「なぜ自分は処分されたのか」「どういう判断でこの処分の程度を決めたのか」わかりにくいでしょうし、冷たく突き放されたような印象を感じることもあるでしょう。

行政処分を受けたからといってあなたは悪者でも孤独でもありません。
あなたが必要とし、法律がそれを許す限り、私たちはあなたの味方です。
共に戦いましょう。

行政書士 乗越 悠生