飲酒運転で免許取消になった方へ|行政書士乗越士所
飲酒運転による免許取消の処分通知が届くと、日常生活への影響を考えて不安になるのは当然のことです。処分の重さから「もう何もできないのでは」と感じる方も多くいらっしゃいます。しかし、処分通知を受け取った後でも、適切な対応により状況を改善できる可能性があります。
事務所情報
日本全国対応可能
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
処分通知を受け取った直後の対応
免許取消の処分通知書が手元に届いたら、まず冷静になって通知書の内容を詳しく確認してください。通知書には処分の根拠となった違反行為、処分の開始日、不服申立てができる期間などの重要な情報が記載されています。
特に注意していただきたいのは、審査請求ができる期間です。処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内という期限が設けられており、この期間を過ぎると不服申立ての機会を失ってしまいます。
処分内容を整理して理解する
飲酒運転による免許取消は、道路交通法第103条第1項第1号に基づいて行われる行政処分です。処分の根拠となった事実関係を正確に把握することが、今後の対応を検討する上で重要になります。
処分通知書に記載された違反日時、場所、違反の態様(酒酔い運転か酒気帯び運転か)、測定されたアルコール濃度などの詳細を確認し、記憶している事実と照らし合わせてみてください。記載内容に疑問がある場合は、その点をメモに残しておくことをお勧めします。
争点として検討すべき要素
飲酒運転事案では、アルコール検知の正確性、測定機器の適切な使用、手続きの適法性などが争点となることがあります。例えば、検知器の校正状況、測定時の環境条件、測定を行った職員の資格などが問題となる場合があります。
また、飲酒の時期と運転の時期の関係、体調や服薬の影響、測定値の信頼性なども重要な検討要素です。これらの点について疑問がある場合は、専門家に相談して詳しく検討することが大切です。
審査請求の手続きの流れ
審査請求は、処分を行った公安委員会に対して書面で行います。審査請求書には、処分に不服がある理由を具体的に記載する必要があります。単に「処分が重すぎる」というだけでは不十分で、法的な根拠を示して論理的に主張することが求められます。
審査請求書を提出すると、公安委員会による審理が開始されます。必要に応じて口頭意見陳述の機会が設けられ、処分の妥当性について詳しく検討されることになります。
証拠資料の準備方法
審査請求を効果的に進めるためには、主張を裏付ける証拠資料の収集が不可欠です。違反当日の状況を示す資料、アルコール摂取の状況を証明する領収書やレシート、目撃者の証言、医師の診断書などが証拠として活用できる場合があります。
また、処分の根拠となった検知結果に疑問がある場合は、測定機器の仕様書や校正記録、測定手順書などの開示を求めることも重要です。これらの資料は行政機関が保有しているため、情報公開請求の手続きを通じて入手する必要があります。
専門家への相談を検討する際の判断基準
免許取消の処分に対する審査請求は複雑な手続きであり、法的な知識と実務経験が必要になります。特に証拠資料の収集や法的論点の整理については、専門家のサポートを受けることで成功の可能性が高まります。
処分内容に納得できない場合、事実関係に疑問がある場合、手続きに問題があったと考える場合などは、早めに行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。時間的な制約もあるため、迷っている時間があるなら相談してみることが大切です。
お問い合わせ
お電話の場合
年中無休:午前10時~午後22時
お問い合わせフォーム
【LINEの場合はコチラ】

対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしら対応できます。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
