オービスが光ったときの行政処分と審査請求|行政書士乗越士所
「オービスが光ってしまった。免停になるのだろうか」「いつ、どんな処分が来るのか不安だ」という相談をよく受けます。
オービスは、一定以上のスピード違反を自動で撮影する装置であり、光ったからといってその場で免許が停止されるわけではありません。
もっとも、オービス案件は速度超過の程度が大きく、最終的には免許停止(場合によっては取消)となるのが通常です。この場合に取ることができる手段について行政書士が解説します。
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本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
オービスとは
オービスは「自動速度違反取締装置」の通称で、制限速度を大きく超えて走行した車両を自動的に撮影するための装置です。
車両のナンバーだけでなく、運転席付近の画像も記録され、その記録をもとに、後日、運転者に対して刑事処分(罰金等)と行政処分(点数・免停・取消)が行われます。
オービスが光ってもその場で免停にはならない
オービスが光った瞬間に、運転免許証がその場で取り上げられるわけではありません。
通常は、後日、警察署や免許センターから書面が届き、出頭・取調べ・裁判(略式)・行政処分という流れで手続が進みます。
「光った=直ちに免停」ではありませんが、「光った=重い処分がほぼ避けられないスタート」であることは理解しておく必要があります。
どれくらいの速度超過でオービスが光くのか
オービスが具体的に何キロオーバーで作動するかについては、公表された明確な基準はありません。
ただし、実務上は次のような目安がよくいわれています。
・一般道:制限速度よりおおむね30km/h以上の超過
・高速道路:制限速度よりおおむね40km/h以上の超過
これはあくまで運用上の目安であり、道路環境や装置の種類、都道府県警の方針などにより変わる可能性があります。
速度超過と違反点数・免停の目安
オービスが光るレベルの速度超過は、青切符ではなく赤切符となる「重い速度違反」に該当します。
典型的なケースをイメージしやすいよう、簡略化した目安を挙げると次のとおりです。
・一般道で30km/h以上の超過、高速道路で40km/h以上の超過
→ 違反点数6点、前歴がなければ免許停止30日が基本ライン
・50km/h以上の超過(一般道・高速道路)
→ 違反点数12点、前歴がなければ免許停止90日が基本ライン
前歴や累積点数によっては免許取消に発展する可能性もあり
実際の免停日数は、過去3年の前歴と累積点数の組み合わせで決まります。
そのため、「何キロオーバーなら必ず何日」という一律の答えはなく、個々の運転歴によって結果が変わります。
オービスが光ったあとに起きること(時系列の流れ)
ここからは、オービスが光ってから行政処分が出るまでの一般的な流れを、時系列で説明します。
1 オービスによる撮影
速度を大きく超過して走行している車両を、オービスが自動で撮影します。
車両のナンバーとともに、運転席付近の画像も記録されます。
2 出頭通知書(呼出状)が届く
後日、車検証上の使用者・所有者あてに、管轄警察署などから「出頭通知書」や「呼出状」が届きます。
指定された日時に警察署等へ出頭する必要があります。
3 警察署での取調べ
警察署では、オービスで撮影された写真を提示され、運転者本人かどうか確認されます。
違反の状況について質問を受け、供述調書が作成されます。
この段階で、赤切符(交通反則告知書とは別の様式)が交付されるのが通常です。
4 検察庁・裁判所からの通知
後日、検察庁や簡易裁判所から、出頭や略式手続に関する通知が届きます。
多くのケースでは、簡易裁判所で略式手続が行われ、罰金刑が科されます。
速度超過の程度が極めて大きい場合などには、正式裁判となる可能性もあります。
5 罰金の納付(刑事処分)
略式命令によって罰金額が決定すると、指定された金融機関等で納付します。
この罰金はあくまで「刑事処分」であり、別途「行政処分」として点数・免停が科されます。
6 行政処分の呼出通知(意見の聴取)
刑事処分とは別に、運転免許センターなどから「意見の聴取通知書」などの名目で、行政処分手続への呼出しが届きます。
指定された日時に出頭し、意見の聴取(弁明の機会)を受けます。
7 行政処分の決定と免停の開始
意見の聴取の結果、免許停止の日数や、場合によっては取消の有無が決定されます。
免許停止処分となった場合、指定された日から免停が開始されます。
一定の条件を満たす場合、停止処分者講習(いわゆる短縮講習)を受講することで、実際の停止期間を短縮できる制度があります。
オービスが光ってから、最終的な行政処分が確定するまでには、通常、数週間から数か月程度を要します。
どんな行政処分があるのか
交通違反に対する行政処分には、主に次の3つがあります。
・違反点数の付与
・免許停止処分
・免許取消処分
オービス案件の多くは、単独違反であれば免許停止処分が中心となります。
ただし、速度超過が極端であったり、過去の前歴・累積点数が多い場合には、免許取消処分となることもあります。
前歴・累積点数による免停期間のイメージ
免停の日数は、「今回の違反点数」と「過去3年間の前歴・累積点数」で決まります。
イメージとしては、以下のような形になります(数字はあくまで代表例です)。
・前歴なし+今回6点(30km/h以上の超過など)
→ 免許停止30日程度
・前歴なし+今回12点(50km/h以上の超過など)
→ 免許停止90日程度
・前歴1回以上がある場合
→ 同じ点数でも免停期間が延び、90日、120日、180日などになる可能性
実際の運用は、各都道府県の細かな基準や個別事情によっても左右されます。
そのため、「自分の場合がどうなるか」は、違反歴や免許の状態を具体的に確認することが重要です。
よくある誤解・疑問ポイント
罰金を払えば免停はなくなるのか
よくある誤解として、「罰金を払えば免停はなくなるのではないか」というものがあります。
しかし、罰金はあくまで刑事処分であり、免許停止や取消は別枠の行政処分です。
罰金を納付しても、行政処分としての免停・取消は通常どおり行われます。
意見の聴取で免停を避けられるのか
行政処分前の「意見の聴取」では、違反状況や反省の状況、仕事や生活への影響などについて主張することができます。
ただし、オービスが光るレベルの速度超過は、そもそも重い違反であるため、「免停そのものを回避する」ことは難しいのが実情です。
むしろ、処分の妥当性を確認し、手続を適切に理解する場として考えた方が現実的です。
短縮講習(停止処分者講習)とは何か
免許停止処分を受けた場合、一定の条件を満たすと「停止処分者講習」を受講できます。
この講習を受けることで、実際の停止期間が短縮される制度があります。
ただし、講習を受けることで「免停自体がなかったことになる」わけではなく、あくまで期間を短くする仕組みです。
いつ専門家に相談した方がよいか
オービス案件は、速度超過の程度が大きく、場合によっては刑事事件として正式裁判になるケースや、免許取消に発展するケースもあります。
運転が仕事に直結している方などは、処分の見通しや手続について、早めに専門家に相談しておくと安心です。
最後に
オービスに撮影されるような速度超過は、単に点数や免許だけの問題ではなく、重大事故につながる危険な運転です。
処分の軽重を検討することも大切ですが、何よりも、今後同じ違反を繰り返さないことが最も重要です。
速度超過したことに正当な理由がある場合は聴聞や審査請求の手続きを通じて主張することが可能です。
この記事が、オービスが光ったあとの不安を少しでも軽くし、安全運転を心がけるきっかけになれば幸いです。
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