教習資格認定申請を拒否する処分に対する審査請求手続き代行|行政書士乗越士所

猟銃・空気銃等の銃砲所持許可のための教習資格認定申請を却下された事案の審査請求手続きを代行しています。

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福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
     審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

はじめに

猟銃・空気銃の所持を目指す多くの方にとって、教習資格認定は「最初の関門」に位置付けられます。

ところが、申請の結果として公安委員会から「教習資格を認定しない」旨の通知(いわゆる不認定処分)を受け取り、その理由や今後の見通しが分からないまま、不安を抱えている方も少なくありません。

教習資格認定の可否は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)5条1項各号に定められた欠格事由、なかでも第18号における「危険性」の評価と密接に関連しています。そして、その判断過程には、一定の裁量が認められる一方で、事実認定や評価が妥当な範囲を逸脱していないかという法的な検証の余地も存在します。

当事務所は認定申請を拒否する処分を受けた方の権利を救済することを専門に取り扱う行政書士事務所です

教習資格の不認定とは

教習資格認定は、射撃教習を受講するための前提資格を与える行政処分です。
実務上は、将来の銃砲所持許可の可否とも密接に関連するため、公安委員会は、この段階から相当に厳格な安全性の審査を行っています。

不認定通知を受け取ったということは、公安委員会が
「現時点では、あなたに射撃教習を受けさせることは相当でない」
と判断した、という意味を持ちます。

ここで重要なのは、「永遠に不適格と決めつけられた」ということではなく、「現時点・現在の事情に照らして不適当と判断された」という点です。事情の把握と整理次第で、評価が変わり得る余地も残されています。

なぜ不認定となるのか

教習資格認定の可否を判断する際、公安委員会は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に定められた欠格事由を基準にしています。
特に、次のようなポイントがよく問題となります。

一定の前科・処分歴があるかどうか

精神疾患・薬物依存・アルコール問題などの有無

家庭内トラブル、暴力的言動、近隣との重大な紛争の有無

同居家族・親族の属性や生活状況

自殺企図歴や、著しい精神的不安定さ など

これらを総合し、「銃砲を持たせた場合に危険が予想されるかどうか」を判断しているのが実務の運用です。
不認定になった場合、多くは上記のいずれか(またはいくつかの組み合わせ)が「危険性あり」と評価されたものと推測されます。

「争う」のか「再申請する」のかの選択

教習資格認定の不認定に対して取り得る対応は、大きく分けると次の二つです。

不認定自体を争う(行政不服審査請求・取消訴訟等)

事情を整えたうえで、一定期間後に再度申請する

どちらが適切かは、

不認定の理由がどれほど具体的か

事実認定に明らかな誤りがあるか

現在の生活状況や健康状態がどの程度改善できるか
といった要素によって変わります。

たとえば、明らかな事実誤認に基づく不認定であれば、早期に争うことを検討すべき場面があります。
一方で、過去のトラブル歴や病歴自体は争いようがなく、危険性評価の妥当性が主に問題となる場合には、生活環境や治療状況を整え、時間の経過を見ながら再申請のタイミングを図る方が現実的なことも少なくありません。

この「争うか、整えるか」の判断は、法的な見通しと実務上の感覚の両方が必要になるため、早い段階で専門家に相談していただくことで、無用な時間や費用のロスを避けることができます。

審査請求をすることで何か変わるのか

「相談したところで、結果が変わるとは限らないのでは」と感じられる方もいらっしゃると思います。
確かに、どのような事案であっても、必ず不認定が覆るということをお約束することはできません。

それでも、専門家に相談することには、次のような具体的なメリットがあります。

不認定通知の内容や法的根拠を、第三者の目で丁寧に読み解くことができる

行政側が問題視している「ポイント」を推測し、説明不足の部分を補う方針を立てられる

不服申立てと再申請のどちらに軸足を置くべきか、現実的な選択肢を比較検討できる

今後の生活・治療・家族関係など、「何をどう整えていけば評価が変わり得るか」のロードマップを一緒に描ける

ご自身だけで悩み続けるよりも、「今の状況でできること」「今は見送るべきこと」を整理できるだけでも、気持ちの負担が軽くなり、その後の選択がしやすくなります。

当事務所へのご相談について

当事務所では、教習資格認定の不認定を含む、各種行政処分・許認可手続に関するご相談をお受けしています。
特に、次のような方は、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

不認定通知を受け取ったが、理由の内容が分かりづらく、どう解釈すべきか悩んでいる方

過去の出来事や病歴がどのように評価されるのか、今後の見通しを知りたい方

不服申立てをすべきか、事情を整えて再申請を目指すべきか、判断に迷っている方

ご相談にあたっては、

公安委員会から届いた不認定通知書一式

これまでの申請書類の控え(お持ちであれば)

申請に至るまでの経緯が分かるメモ

などをご用意いただけますと、より具体的な検討が可能です。

まずは、現在の状況を一緒に整理し、「今できること」と「これから準備していくこと」を明確にするところから始めていきましょう。

当事務所のお問い合わせフォームから、「教習資格認定の不認定について相談希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。
オンライン・対面を含め、状況に応じた形でのご相談にも対応いたします

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