交通事故で同乗者に深刻なケガを負わせた場合の運転免許取消処分等について|行政書士乗越士所
交通事故は故意や過失に関わらず多くの人や物に対して深刻な影響を及ぼします。
その射程はあなたの運転免許にも当然及びます。
今回は、交通事故の中でも「同乗していた方に深刻なケガを負わせてしまった場合」に予定される違反点数や行政処分等、それに対する争い方について審査請求実務に携わる行政書士がわかりやすく解説いたします。
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福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
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メール:info@norikoshi-gyosyo.com
本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
同乗者に深刻なケガを負わせた場合の違反点数
同乗者に深刻なケガを負わせた場合は、①基礎点数 と ②付加点数が付されることになります。
基礎点数は、違反の態様や原因に応じて付される点数です。
付加点数は、基礎点数に上乗せして傷害の程度に応じて付される点数です。
【基礎点数】
同乗者に深刻なケガを負わせた場合によく用いられる違反点数の項目及び点数は下記のとおりです。
・安全運転義務違反・・・・・2点
・信号無視・・・・・2点
【付加点数】
| 傷害の程度 | 専ら運転者の不注意による場合 | その他の場合 |
|---|---|---|
| 死亡 | 20点 | 13点 |
| 治療3か月以上または後遺障害 | 13点 | 9点 |
| 治療30日以上〜3か月未満 | 9点 | 6点 |
| 治療15日以上〜30日未満 | 6点 | 4点 |
| 治療15日未満または建造物損壊 | 3点 | 2点 |
行政処分(運転免許取消処分等)を受ける可能性
交通事故で同乗者に深刻なケガを負わせることとなった場合は
① 事故の結果 ②前歴の有無 ③累積点数の有無
これらの事情によっては行政処分の射程に入ることは十分に考えられます。
特に治療3か月以上のケガや後遺障害が残るようなケガをさせた場合は運転免許取消処分が射程に入ります。
交通事故を起こし、行政処分の可能性があるときはお近くの弁護士または特定行政書士にご相談ください。
よくある誤解
同乗者が身内かどうかで点数が変わるのでは?
同乗者が誰であるかを問わず点数は同じです。
家族、恋人、友人誰が負傷したとしても違反点数は変わりません。
あなたと闘う実務家はここにいます
当事務所はあなたが加害者であろうと被害者であろうと共に審査請求を闘います。
「自分に過失があるから処分を争えないのではないか」
「警察の処分や事実認定に誤りがあるがどのように争えばいいかわからない」
そのようなあなたと共に戦います。
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
