運転免許が取消される場合はどんなとき|行政書士乗越士所

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福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
     審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

運転免許の取消処分について

運転免許に対して行政処分が行われるには
①違反点数に基づくもの
②違反点数によらないもの
この2つに大別することができます。

違反点数の累積による取消

違反点数に基づく運転免許の取消については、いわゆる違反点数が既定の点数に達するとそれに基づき行政処分が行われます。
違反行為はそれぞれに「違反点数」というものが用意されています。
違反点数には「基礎点数」と「付加点数」というものがあり、これらの累計点数が一定の点数にまで達すると運転免許の取消処分等が行われることになります。
一般的に15点以上で取消になります。

違反点数により免許が取消されるケース

一般違反行為を短期間で繰り返すケース(累積点数が貯まって免許が取消されるケース)

一般的な違反行為(例.安全運転義務違反)では運転免許の取消になることは基本的にはありません。
ただし、違反行為によって事故を起こし、その事故の結果、人などに深刻な損害を与えた場合は、付加点数というものが加算されることで免許の取消が射程に入ることになります。

違反行為のうち特に点数が多い行為(特定違反行為)によるケース

一般違反行為より特に危険性や悪質性の高い違反行為(特定違反行為)による場合は、一発で免許の取消が射程に入ることがあります。

特定違反行為とは次のものをいいます。

特定違反行為
運転殺人等-基礎点数62点(欠格期間8年相当)
運転傷害等-基礎点数45~55点(欠格期間5~7年相当)
危険運転致死-基礎点数62点(欠格期間8年相当)
危険運転致傷-基礎点数45~55点(欠格期間5~7年相当)
酒酔い運転・麻薬等運転-基礎点数35点(欠格期間3年相当)
救護義務違反-基礎点数35点(欠格期間3年相当)

なお上記の特定違反行為を行ったうえ、救護義務違反がある場合は、欠格期間が10年となります。

一般違反行為の結果、重大な事故等を引き起こしたケース

例えばアクセルとブレーキを間違えて同乗者や歩行者等を死亡させたㇼ、重大な傷害を負わせた場合は、たとえそれが一般違反行為であったとしても「付加点数」というものが加算され、結果として取消されるケースがあります。

違反点数によらない免許の取消

運転免許は違反点数によらない場合であっても取消されるケースがあります。
例えば、一定の病気にかかった場合や身体の障害を生じた場合、麻薬等の中毒者、重大違反唆し等、道路外致死傷、危険性帯有者
これらのいずれかに該当する場合は、前歴や違反点数がなくても免許の取消を受けることがあります。

点数制度によらない免許の取消は、点数制度による違反等の点数に加算されることはなく、前歴にもなりませんが、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を理由に取消し処分を受け、再び取消し対象となる行為をしたときには欠格期間が加算される場合があるほか、免許を再取得するためには、試験までに取消処分者講習の受講が必要となります。

運転免許の取消処分を受けたときはどうしたらいいか

運転免許の取消処分を受けた場合、法律上取れる手段としては2つあります。
まずは「審査請求」です。
簡易迅速に公平な手続きもと国民の権利利益を救済することを目的とした制度で、無料で利用することができます。
次に「行政訴訟」です。
その名のとおり、行政処分の適否を司法の判断にゆだねることになります。
当事務所では、行政書士が審査請求手続きを代理しています。
お気軽にお問い合わせください。

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