行政処分に先立つ意見の聴取通知書(聴聞通知書等)を受けとった方|行政書士乗越士所

行政処分を行う前には、通常予定される行政処分の侵害の程度に応じて意見の聴取手続きが行われます。
具体的には行政処分を行う前に処分庁(処分をした行政機関)から場所と期日を指定され出頭を命じられます。
参加するかどうかは任意ですが、参加することには多くのメリットがあります。
一人で参加することに抵抗を感じるときはぜひお近くの弁護士か行政書士にご相談ください。

日本全国対応可能

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電話:093-473-6670

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福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
     審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

意見の聴取通知書はどんな書類?

意見の聴取通知書とは、意見の聴取手続きである「聴聞」または「弁明の機会の付与」を行う場所や日時、予定される処分の内容を処分の名宛人(処分を受ける人)に通知する書類です。
「聴聞通知書」などという名称で発行されることもあります。

意見の聴取通知書が来たらどうしたらいい?

意見の聴取通知書が来た場合、近いうちにあなたに対して行政処分が出ることが予定されています。
意見の聴取手続きの期日において自分にとって有利な証拠等を提出するとともに、必要な主張をしなければそのまま行政処分が出てしまいます。

非常に重要な手続きであるた
め意見の聴取通知書が来た場合、速やかにお近くの弁護士又は行政書士にご相談ください。
当事務所でも行政書士が常駐し、土日祝日問わずあなたのお問合せをお待ちしております。

まとめ

まとめ

◇ 行政処分が行われる前には「意見の聴取通知書」が送られてきます
◇ 意見の聴取通知書が来たらすべきことは近くの弁護士又は行政書士にすぐに相談!

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