福岡県北九州市 運転免許の取消処分に関する聴聞手続きの本人対応支援|行政書士乗越士所

交通事故や道路交通法違反に起因して自身の運転免許が取消される可能性がある方は、いち早くお近くの弁護士か行政書士にご相談ください。
行政処分(運転免許の取消処分)が出る前と後ではそれを覆すために必要なリソースの比重がかなり異なります。
当事務所は、土日祝日夜間早朝も問わず、出来る限り迅速に対応いたします。
まずはお問い合わせください。

日本全国対応可能

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4

行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com


福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
     審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

運転免許取消処分に関する聴聞手続きの支援を行政書士等に依頼するメリット

運転免許取消処分に関する聴聞手続きを行政書士等の専門家に依頼するメリットは、

◇ 警察との共通言語(法律知識)をもった専門家があなたの行政処分を回避するために全力で関与してくれる
◇ どういう主張をすべきか、どういう証拠資料を提出するべきかなどを事例や経験を踏まえて提案してくれる
◇ あなた自身の味方であり続けてくれる

この3つに集約できます。
当事務所もこれらの3つの事項を誠実に守りながら対応いたします。

当事務所の支援内容

当事務所では、処分通知書の内容の確認、陳述書等の作成支援、証拠資料等の収集支援など幅広い範囲で本人対応の支援を行っております。
弁護士法及び行政書士法の規定により、手続きの代理については受任しておりません。

まとめ

まとめ

◇ 聴聞手続きは処分回避の最後のチャンスです
◇ 聴聞の期日等の通知書が来たらすぐに近くの弁護士又は行政書士にすぐに相談!

お問い合わせ

お電話の場合

093-473-6670

年中無休:午前10時~午後22時

お問い合わせフォーム

    お名前

    連絡先

    メールアドレス

    お問い合わせの内容

    処分等の内容(例.道路交通法に基づく免許証の取り消し処分を受けた)

    処分等を受けること等になった詳細な理由(なぜ行政処分等を受け又は求めるのかのをできるだけ具体的に記載してください)

    処分書等の参考となる資料等

    【LINEの場合はコチラ】

    対応可能エリア

    日本全国お問い合わせいただければ何かしら対応できます。

    【日本全国】
    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

    \ 最新情報をチェック /

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です