生活保護の申請を拒否されたケースの審査請求|行政書士乗越士所
生活に困窮する人のための最後のライフラインが「審査請求」です。
しかしそのような生活保護であっても申請を拒否する処分(生活保護の審査に落ちてしまうこと)が往々にしておきます。
このような場合、その処分について不服がある方は審査請求をすることができます。
事務所情報
日本全国対応可能
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
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メール:info@norikoshi-gyosyo.com
本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
生活保護申請が却下される理由
生活保護申請が「却下」される典型パターンは、①法的な要件を満たしていない場合と、②福祉事務所の運用(資産・収入・能力活用の見方など)で不支給と判断される場合がほとんどです。
法律上の基本要件
生活保護は「他に利用できる資産・能力・制度・扶養を尽くしても、世帯の収入が最低生活費に足りないとき」に初めて使える制度です。
この考え方から、次のような場合に却下・不支給になりやすくなります。
- 預貯金などの資産が一定程度以上ある(現金・預金、高価な車・貴金属、株・貯蓄性保険、使っていない土地等)。
- 働けるのに就労・求職の努力を全くしていないなど、「稼働能力を活用していない」と判断される場合。
- 年金・失業給付・傷病手当金など他の公的給付で最低生活費に届いている、又は先に利用すべき他制度の余地が大きい場合。
- 親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者から、相当程度の援助が見込める、又は実際に継続的援助を受けていると評価される場合。
申請後の支援・援助が「収入」とみなされるケース
現場で多いのが、本人はギリギリの生活なのに、申請後の親族からの金銭・食料支援等が「収入」と評価され、結果として最低生活費を満たすと判断されるパターンです。生活保護申請日以降に受けた金銭援助・食糧支援・借入などは、原則として収入として認定され、その結果、保護が拒否されるケースもあり、「援助込みなら最低生活費を満たしている」とされると、申請が却下・保留になることがあります。
資産・持ち家・自動車の扱い
資産の保有状況によっても却下されますが、「全部処分しないと絶対ダメ」というわけではありません。
高級車・別荘・未使用の土地、貴金属やブランド品、投資用口座・株・貯蓄性保険などは、原則として処分・解約指導の対象で、それでも最低生活費を下回らないなら却下。
持ち家は、資産価値が高く、売却すれば数年分の生活費になるような場合は売却を指導され、その前提での審査になることが多いです。
自動車は、原則保有不可ですが、公共交通機関が乏しい地域・就労上や通院上どうしても必要な場合などは、例外的に保有が認められることがあります。
実務上の「却下」ではなくそもそも申請させないような運用上の問題
「申請させてもらえない」「とりあえず様子見して」と窓口で追い返される、いわゆる水際対応も現実にはあります。
生活保護は、本人に保護を受ける意思がある限り、それを妨げることはできません。しかし実務上は、扶養照会が形だけでなく強く迫られる、「即効性がないから」と他制度を先に使うよう強く誘導される、などで申請に至らずに終わるケースがあります。
却下された後に取り得る手段
却下決定(不支給決定)に納得できない場合は、不服申立てが可能です。
却下決定を知った日の翌日から3か月以内(処分日の翌日から1年以内)に、都道府県知事に対して審査請求ができます。
都道府県知事の裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることもでき、それでも納得ができない場合は、処分取消訴訟を提起して裁判所判断を仰ぐこともできます。
実務感覚としては、「却下」が出た時点で、要件該当性の整理と処分理由の検討(資産・収入・稼働能力・他制度・扶養のどこで引っかかっているか)をし、要件を満たすよう事情を整えたうえでの再申請か、不服申立てかを選択することが多いです。
生活保護の審査請求は誰に依頼すればいい?
生活保護の審査請求はお近くの弁護士又は行政書士にご相談ください。
当事務所は審査請求人本人の資力に応じて報酬の減免を実施しています。
土日祝日も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
まとめ
◇ 生活保護申請の拒否は重大な不利益処分です
◇ 生活保護申請の拒否処分を受けたらすぐに近くの弁護士又は行政書士にすぐに相談!
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
