行政処分の効力は切れているが審査請求をしたい場合|行政書士乗越士所

数日程度の営業停止処分など審査請求をしたいと思ったタイミングで既に行政処分が効力を失っている場合
その行政処分に対して審査請求をすることはできるのでしょうか?
そのような疑問に審査請求実務に多く関与してきた行政書士が実務経験等を踏まえて解説いたします。

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福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
     審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

結論:ただちに不適法にはならず審査請求できるケースが多い

審査請求に関する一般法である行政不服審査法においては、期間経過や不適法な場合には、裁決をもって審査請求を却下(門前払い)することが認められています。ここにいう「期間経過」とは通常、審査請求そのものの期間制限のことを指し、処分そのものの効力が生じている期間のことではありません。

そのため処分そのものの効力が審査請求のタイミングで消滅していても、回復すべき利益(例.社会的信用など)があるときは、審査請求ができる期間内であれば適法に行うことが許容され
ると考えられます。

審査請求は誰に頼めばいいの?

審査請求はご自身で行うこともできますが、高度な法律知識が必要になるため、それを一人でこなすのは困難です。
そのため「
審査請求をしたいと思ったときはお近くの弁護士又は行政書士にご相談ください。

当事務所でも土日祝日問わずお問合せを受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

まとめ

まとめ

◇ 審査請求をしようとする時点で処分の効力が切れていても審査請求ができるケースがあります。
◇ 処分に不服があればすぐに近くの弁護士又は行政書士にすぐに相談!

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