安全運転義務違反による運転免許の取消処分・運転免許の停止処分の聴聞支援・審査請求対応|行政書士乗越士所
安全運転義務違反に起因する交通事故により運転免許の取消処分、運転免許の停止処分が予定される場合の聴聞手続きの本人対応の支援及び処分発生後の審査請求は行政書士にご相談ください。
事務所情報
日本全国対応可能
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属の行政書士
福岡県北九州市出身 20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士考査に合格、特定行政書士として活動を開始。
令和8年1月1日の行政書士法改正をきっかけに本格的に審査請求等の不服申立て手続きを手掛ける。
「納得がいくまでとことんお付き合いすること」がモットー
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
審査請求等不服申立て手続き(運転免許に対する行政処分等で多数の代理実績あり)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
安全運転義務違反とは
安全運転義務違反とは、道路交通法第70条に基づく義務に違反する行為をいいます。
参考 道路交通法第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
ハンドルの操作ミスやアクセルとブレーキの踏み間違い、前方不注意、わき見運転、漫然運転などが具体例です。
安全運転義務違反の違反点数
安全運転義務違反の違反点数は、基礎点数は2点です。
基本的に累積点数がない限りは、運転免許の取消処分や運転免許の停止処分は行われません。
安全運転義務違反の内容に応じては、違反点数が上乗せされ運転免許の取消や免許の停止に至るケースがあります。
安全運転義務違反で免許の取消・免停になるケース
例えば、次のような事例は安全運転義務違反で免許の取消ないし免停になることがあります。
◇ 安全運転義務違反に起因する交通事故で人を死亡させた場合
◇ 安全運転義務違反に起因する事故で人に重傷を負わせた場合
免許の取消・免停についての意見聴取手続きは事前の用意が欠かせません
免許の取消・免停は道路交通法に基づく行政処分の中でも特に侵害度合いが大きい重大な処分です。
そのため免許の取消・免停に先立ち「意見聴取手続き(聴聞)」が行われます。
意見聴取手続き(聴聞)の期日等を通知する書面が届いたときは速やかにお近くの弁護士、行政書士に相談し
事前に万全の用意を行うようにしましょう。
免許の取消・免停についての審査請求は行政書士等へご相談ください
免許の取消・免停の行政処分が効力を生じてしまった場合は、行政訴訟か審査請求を選択し救済を求めることができます。
中でも審査請求は印紙代等がかからず、簡易迅速に救済を受ける制度の利用ができます。
審査請求は行政書士、弁護士ともに代理することができますが、なかでも行政書士は比較的安価に利用できます。
行政処分を受けたことを知ったらすぐにご相談ください。
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免責事項
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
