当事務所が審査請求等の手続きを受任する際の条件について下記のとおりといたします。

受任基準

【聴聞事件】
○ 行政書士が作成することができる書類に関する許認可等についての聴聞であること

【審査請求事件】
〇 行政書士が作成することができる書類等に関する許認可等についての審査請求等の不服申し立て手続きであること

受任方針

【聴聞事件】
○ 補佐人として参画することを前提に受任します。

【審査請求事件】
○ 代理人として活動することを前提に受任します。

受任忌避事由

【依頼者に関する事項】
依頼者が次に掲げる者であるときは受任をお断りいたします。
一 反社会的勢力に直接関与し、または反社会的勢力と密接な関係にある者
二 本人でない者
三 行政書士に対して虚偽の申述を行う等の信頼関係の構築が期待できず、積極的な協力ができない者