行政書士乗越士所では、資力のない方でも行政不服審査法に基づく救済を受けられるように、一定の条件のもと報酬の減免や分納を行っております。
報酬の減免の対象
行政書士乗越士所は、依頼者の現預金、収入等の事情を総合多角的に考慮した上で、報酬等を支払う資力がないと認めるときは、報酬を減額し、又は報酬の一部又は全部を免除することができます。
報酬の分納
行政書士乗越士所は、依頼者において報酬等を支払う資力が一時的に不足し、又は全納させることが不適当と認めるときは、次に掲げる条件を付して報酬等の分納を命じることができます。
【分納条件】
一 分納回数 24回以内
二 連帯保証人 連帯保証人を1名以上付すこと(ただし身寄りのない者についてはこの限りではない)
三 利息等 利息等は求めない