生活保護に関する審査請求は次のような場合にできます
◇ 保護の決定に関する審査請求
例えば、生活保護を受けたいのに申請を拒否された場合などが該当します。
◇ 保護の変更決定に関する審査請求
すでに受給中の保護費の金額の増減額、種別の変更などが該当します。
◇ 保護の停止処分に関する審査請求
一時的な収入等による一定期間の支給停止などが該当します。
◇ 保護の廃止処分に関する審査請求
保護の打ち切りなどが該当します。
◇ みなし却下(生活保護法第24条第7項)による審査請求
生活保護の申請から30日を経過した場合、その申請を拒否されたものとみなして行える審査請求です。
◇ 就労自立給付金・進学・就職準備給付金の不支給決定ほか支給に関する処分
審査請求先(生活保護法第64条)
生活保護の決定及び実施に係る審査請求は、都道府県知事に対して行います。
再審査請求(生活保護法第66条)
生活保護の決定や実施に係る事務についての審査請求は都道府県知事に対して行いますが、都道府県知事の裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。
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